危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令 第十条

(事業計画)

昭和五十一年自治省令第三十一号

法第十六条の四十一の事業計画には、法第十六条の三十四第一項各号に掲げる業務及び同条第三項の業務に関する計画を記載しなければならない。

第10条

(事業計画)

危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第三十一号)

第10条 (事業計画)

法第16条の41の事業計画には、法第16条の34第1項各号に掲げる業務及び同条第3項の業務に関する計画を記載しなければならない。

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