特別交付税に関する省令 第七条
(都道府県知事の事務)
昭和五十一年自治省令第三十五号
都道府県知事は、第三条及び第五条の規定並びに総務大臣の定めるところにより、市町村ごとの額を算定しなければならない。
2 前項の規定による算定に当たつては、都道府県知事は、第三条第一項第一号ロ及び同項第三号ロ並びに第五条第一項第一号ロに掲げる事項に係る額については、当該算定方法にかかわらず、当該算定方法に準ずる方法によつて算定することができる。
3 都道府県知事は、総務大臣の定める日までに、前二項の規定により算定した市町村ごとの額を総務大臣に報告しなければならない。