特別交付税に関する省令 第三条
(市町村に係る十二月分の算定方法)
昭和五十一年自治省令第三十五号
各市町村に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第六号の額の合算額に、第三号の額から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第二号の額の合算額から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。 一 次に掲げる額の合算額 二 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 三 次に掲げる額の合算額 四 次に掲げる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 五 当該年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える額。ただし、普通交付税に関する省令第四十八条の規定の適用を受ける市町村については、同条の規定を適用しないで算定した基準財政収入額が同条の規定を適用しないで算定した基準財政需要額を超える額とする。 六 地方交付税法第十九条第二項の規定による普通交付税に関する省令第四十六条の二第一項の規定により、特別交付税から交付すべき額
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第三条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第三条第一項」と、「第三号」とあるのは「第六号」と、同条第四項中「第一項第一号」とあるのは「第三条第一項第三号」と読み替えるものとする。