特別交付税に関する省令 第五条

(市町村に係る三月分の算定方法)

昭和五十一年自治省令第三十五号

各市町村に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額に第三号の額から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第二号の額の合算額から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。 一 次に掲げる額の合算額 二 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 三 次に掲げる額の合算額 四 第三条第一項第四号の額から同項第三号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。) 五 第三条第一項第五号の額から、同項第三号の額から同項第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と同項第二号の額の合算額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)

2 第二条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条第一項」と、「各道府県」とあるのは「各市町村」と、「当該道府県」とあるのは「当該市町村」と、「当該額のうち同項第三号の額を除き、その」とあるのは「当該額の」と読み替えるものとする。

3 第三条第一項第一号から第五号までに掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかつた額がある場合には、当該額を当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。この場合において、同項第一号イに掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第一号イの額に、第三条第一項第一号ロに掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第一号ロの額に、第三条第一項第二号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第二号の額に、第三条第一項第三号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第三号の額に、第三条第一項第四号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第四号イの額に、第三条第一項第五号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第五号の額に含めてこれらの額を算定するものとする。

第5条

(市町村に係る三月分の算定方法)

特別交付税に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第三十五号)

第5条 (市町村に係る三月分の算定方法)

各市町村に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。 一 次に掲げる額の合算額 二 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 三 次に掲げる額の合算額 四 第3条第1項第4号の額から同項第3号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。) 五 第3条第1項第5号の額から、同項第3号の額から同項第4号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と同項第2号の額の合算額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第5条第1項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第5条第1項」と、「各道府県」とあるのは「各市町村」と、「当該道府県」とあるのは「当該市町村」と、「当該額のうち同項第3号の額を除き、その」とあるのは「当該額の」と読み替えるものとする。

3 第3条第1項第1号から第5号までに掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかつた額がある場合には、当該額を当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。この場合において、同項第1号イに掲げる算定額に係るものについては第5条第1項第1号イの額に、第3条第1項第1号ロに掲げる算定額に係るものについては第5条第1項第1号ロの額に、第3条第1項第2号に掲げる算定額に係るものについては第5条第1項第2号の額に、第3条第1項第3号に掲げる算定額に係るものについては第5条第1項第3号の額に、第3条第1項第4号に掲げる算定額に係るものについては第5条第1項第4号イの額に、第3条第1項第5号に掲げる算定額に係るものについては第5条第1項第5号の額に含めてこれらの額を算定するものとする。

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