特別交付税に関する省令 第八条
(算定方法の特例)
昭和五十一年自治省令第三十五号
第三条、第五条及び第七条の規定により算定した額が、当該市町村に次の各号に掲げる事情が存することによりなお過少であると認められるときは、総務大臣は、当該都道府県知事の意見を聞き、当該事情を考慮して当該市町村に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額を増額することができる。 一 当該年度の基準財政需要額の算定の基礎となつた投資的経費の額の算定が過少であること。 二 渉外関係の特別の財政需要があること。 三 産炭地域の対策のため特別の財政需要があること。 四 低湿地帯があるため特別の財政需要があること。 五 その他特別の財政需要の増加又は財政収入の減少等特別の事情があること。
2 総務大臣は、第二条、第三条及び第七条の規定により算定した額が特別の事情が存することにより過大であると認める場合においては、当該過大算定額に相当する額を、当該地方団体に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額から減額することができる。
3 前項の場合において、当該過大算定額に相当する額を当該地方団体に対して交付すべき当該年度の三月分の特別交付税の額から減額することができなかつた場合には、当該過大算定額に相当する額の一部又は全部を当該地方団体の翌年度以降の特別交付税の額から減額することができる。