特別交付税に関する省令 第六条

(特別交付税の額の決定時期)

昭和五十一年自治省令第三十五号

総務大臣は、地方団体に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額を毎年十二月三十一日までに決定しなければならない。

2 総務大臣は、地方団体に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額を毎年三月三十一日までに決定しなければならない。

第6条

(特別交付税の額の決定時期)

特別交付税に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第三十五号)

第6条 (特別交付税の額の決定時期)

総務大臣は、地方団体に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額を毎年十二月三十一日までに決定しなければならない。

2 総務大臣は、地方団体に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額を毎年三月三十一日までに決定しなければならない。

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