特別交付税に関する省令 第十一条
(意見の聴取)
昭和五十一年自治省令第三十五号
普通交付税に関する省令第五十五条の規定は、特別交付税について地方交付税法第二十条第一項又は第二項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同令第五十五条第一項中「法第十条第三項及び第四項」とあるのは「法第十五条第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
(意見の聴取)
特別交付税に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第三十五号)
第11条 (意見の聴取)
普通交付税に関する省令第55条の規定は、特別交付税について地方交付税法第20条第1項又は第2項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同令第55条第1項中「法第10条第3項及び第4項」とあるのは「法第15条第2項及び第3項」と読み替えるものとする。