特別交付税に関する省令 第四条

(道府県に係る三月分の算定方法)

昭和五十一年自治省令第三十五号

各道府県に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第二号の額の合算額から第三号の額及び第四号の額の合算額を控除した額とする。 一 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第十号二、第十四号、第十九号、第二十六号、第二十七号、第三十号、第四十一号、第五十一号、第五十二号、第五十四号、第五十五号、第五十六号一、第五十九号から第六十二号まで、第六十七号、第六十八号、第七十二号から第七十四号まで、第七十六号、第七十八号から第八十一号まで、第八十七号、第九十一号、第九十三号から第九十五号まで、第九十七号、第百二号、第百三号一及び第百五号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 二 次に掲げる事情を考慮して定める額 三 次に掲げる額の合算額 四 第二条第一項第二号の額から同項第一号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)

2 第二条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第四条第一項」と、「当該額のうち同項第三号の額を除き、その」とあるのは「当該額の」と読み替えるものとする。

3 第二条第一項第一号及び第二号に掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかつた額がある場合には、当該額を当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。この場合において、同項第一号に掲げる算定額に係るものについては第四条第一項第一号の額に、第二条第一項第二号に掲げる算定額に係るものについては第四条第一項第三号の額に含めてこれらの額を算定するものとする。

第4条

(道府県に係る三月分の算定方法)

特別交付税に関する省令の全文・目次(昭和五十一年自治省令第三十五号)

第4条 (道府県に係る三月分の算定方法)

各道府県に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第1号の額及び第2号の額の合算額から第3号の額及び第4号の額の合算額を控除した額とする。 一 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第10号二、第14号、第19号、第26号、第27号、第30号、第41号、第51号、第52号、第54号、第55号、第56号一、第59号から第62号まで、第67号、第68号、第72号から第74号まで、第76号、第78号から第81号まで、第87号、第91号、第93号から第95号まで、第97号、第102号、第103号一及び第105号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 二 次に掲げる事情を考慮して定める額 三 次に掲げる額の合算額 四 第2条第1項第2号の額から同項第1号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第4条第1項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第4条第1項」と、「当該額のうち同項第3号の額を除き、その」とあるのは「当該額の」と読み替えるものとする。

3 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかつた額がある場合には、当該額を当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。この場合において、同項第1号に掲げる算定額に係るものについては第4条第1項第1号の額に、第2条第1項第2号に掲げる算定額に係るものについては第4条第1項第3号の額に含めてこれらの額を算定するものとする。

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