戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令 第三条

昭和五十一年外務省令第四号

法第十条第二項に規定する省令で定める場合は、当該在外職員に適用される号に係る在勤手当がその地に所在する在外公館について定められていない場合とする。

第3条

戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令の全文・目次(昭和五十一年外務省令第四号)

第3条

法第10条第2項に規定する省令で定める場合は、当該在外職員に適用される号に係る在勤手当がその地に所在する在外公館について定められていない場合とする。

第3条 | 戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ