戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令 第二条
昭和五十一年外務省令第四号
法第十条第一項に規定する外務省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。 一 在勤地から退避するため本邦又は在外公館が所在する国以外の地(本邦を除く。)への出張を命ぜられた場合 二 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)に規定する週休日、代休日、休暇等を利用して本邦又は在勤地以外の地(本邦を除く。)へ出発する場合
戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令の全文・目次(昭和五十一年外務省令第四号)
第2条
法第10条第1項に規定する外務省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。 一 在勤地から退避するため本邦又は在外公館が所在する国以外の地(本邦を除く。)への出張を命ぜられた場合 二 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第33号)に規定する週休日、代休日、休暇等を利用して本邦又は在勤地以外の地(本邦を除く。)へ出発する場合