昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令 第一条

(額面金額)

昭和五十一年大蔵省令第二十六号

昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十一年法律第七十三号)第二条の規定により発行する国債(以下「国債」という。)の証券の額面金額は、利札付証券にあつては、五万円、十万円、百万円及び千万円の四種、割引の方法により発行する証券にあつては、五万円、十万円、五十万円、百万円及び三百万円の五種とする。

第1条

(額面金額)

昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和五十一年大蔵省令第二十六号)

第1条 (額面金額)

昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十一年法律第73号)第2条の規定により発行する国債(以下「国債」という。)の証券の額面金額は、利札付証券にあつては、五万円、十万円、百万円及び千万円の四種、割引の方法により発行する証券にあつては、五万円、十万円、五十万円、百万円及び三百万円の五種とする。

第1条(額面金額) | 昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ