連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第一条の二

(適用の特例)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号

法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。次条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する当該各号に定める連結財務諸表又は中間連結財務諸表(前条第一項第二号又は第三号に規定する中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、第五編第一章の定めるところによることができる。 一 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社連結財務諸表 二 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社第一種中間連結財務諸表 三 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社第二種中間連結財務諸表

第1条の2

(適用の特例)

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)

第1条の2 (適用の特例)

法第2条第1項第5号又は第9号に掲げる有価証券の発行者(同条第5項に規定する発行者をいう。次条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する当該各号に定める連結財務諸表又は中間連結財務諸表(前条第1項第2号又は第3号に規定する中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、第五編第一章の定めるところによることができる。 一 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社連結財務諸表 二 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社第一種中間連結財務諸表 三 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社第二種中間連結財務諸表

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