専修学校設置基準 第二十一条

(多様な授業科目の開設等)

昭和五十一年文部省令第二号

学年による教育課程の区分を設けない学科を置く専修学校においては、専修学校における教育の機会に対する多様な要請にこたえ、当該専修学校の教育の目的に応じ、多様な授業科目の開設、複数の時間帯又は特定の時期における授業の実施その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

第21条

(多様な授業科目の開設等)

専修学校設置基準の全文・目次(昭和五十一年文部省令第二号)

第21条 (多様な授業科目の開設等)

学年による教育課程の区分を設けない学科を置く専修学校においては、専修学校における教育の機会に対する多様な要請にこたえ、当該専修学校の教育の目的に応じ、多様な授業科目の開設、複数の時間帯又は特定の時期における授業の実施その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

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