専修学校設置基準 第二十三条

(各授業科目の単位数)

昭和五十一年文部省令第二号

学年による教育課程の区分を設けない学科における各授業科目の単位数は、専修学校において定めるものとする。

2 前項の単位数を定めるに当たつては、三十五単位時間の授業をもつて一単位とする。

第23条

(各授業科目の単位数)

専修学校設置基準の全文・目次(昭和五十一年文部省令第二号)

第23条 (各授業科目の単位数)

学年による教育課程の区分を設けない学科における各授業科目の単位数は、専修学校において定めるものとする。

2 前項の単位数を定めるに当たつては、三十五単位時間の授業をもつて一単位とする。

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