専修学校設置基準 第二十条

(学年による教育課程の区分を設けない昼間学科及び夜間等学科の授業時数及び単位数)

昭和五十一年文部省令第二号

第十六条第一項の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けない学科(学校教育法施行規則第百八十三条の二第二項の規定により学年による教育課程の区分を設けないものをいう。以下同じ。)のうち昼間学科であるものの一年間の授業時数及び単位数は、八百単位時間以上であり、かつ、二十三単位以上とする。

2 第十六条第二項の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けない学科のうち夜間等学科であるものの一年間の授業時数及び単位数は、四百五十単位時間以上であり、かつ、十三単位以上とする。

第20条

(学年による教育課程の区分を設けない昼間学科及び夜間等学科の授業時数及び単位数)

専修学校設置基準の全文・目次(昭和五十一年文部省令第二号)

第20条 (学年による教育課程の区分を設けない昼間学科及び夜間等学科の授業時数及び単位数)

第16条第1項の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けない学科(学校教育法施行規則第183条の2第2項の規定により学年による教育課程の区分を設けないものをいう。以下同じ。)のうち昼間学科であるものの一年間の授業時数及び単位数は、八百単位時間以上であり、かつ、二十三単位以上とする。

2 第16条第2項の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けない学科のうち夜間等学科であるものの一年間の授業時数及び単位数は、四百五十単位時間以上であり、かつ、十三単位以上とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)専修学校設置基準の全文・目次ページへ →