専修学校設置基準 第二条

(教育上の基本組織)

昭和五十一年文部省令第二号

専修学校の高等課程、専門課程又は一般課程には、専修学校の目的に応じた分野の区分ごとに教育上の基本となる組織(以下「基本組織」という。)を置くものとする。

2 基本組織には、教育上必要な教員組織その他を備えなければならない。

第2条

(教育上の基本組織)

専修学校設置基準の全文・目次(昭和五十一年文部省令第二号)

第2条 (教育上の基本組織)

専修学校の高等課程、専門課程又は一般課程には、専修学校の目的に応じた分野の区分ごとに教育上の基本となる組織(以下「基本組織」という。)を置くものとする。

2 基本組織には、教育上必要な教員組織その他を備えなければならない。

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