産業教育振興法施行規則 第二条

(科目群に属する科目)

昭和五十一年文部省令第三十六号

令別表第二欄に掲げる科目群(以下「科目群」という。)に属する科目は、別表第二に定めるところによる。

第2条

(科目群に属する科目)

産業教育振興法施行規則の全文・目次(昭和五十一年文部省令第三十六号)

第2条 (科目群に属する科目)

令別表第二欄に掲げる科目群(以下「科目群」という。)に属する科目は、別表第二に定めるところによる。

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