クラウド六法産業教育振興法施行規則第二条産業教育振興法施行規則 第二条(科目群に属する科目)昭和五十一年文部省令第三十六号令別表第二欄に掲げる科目群(以下「科目群」という。)に属する科目は、別表第二に定めるところによる。