療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令

昭和五十一年厚生省令第三十六号

第一条

(療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求)

保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関する給付(以下「公費負担医療」という。)を担当する病院若しくは診療所(以下単に「保険医療機関」という。)又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局(以下単に「保険薬局」という。)は、療養の給付(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百四十五条に規定する特別療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び高額療養費の支給を含む。第八号を除き、以下同じ。)又は公費負担医療に関し費用を請求しようとするときは、電子情報処理組織の使用による請求(こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織(審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、療養の給付及び公費負担医療に関する費用(以下「療養の給付費等」という。)の請求をしようとする保険医療機関又は保険薬局の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機から入力して審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して行う療養の給付費等の請求をいう。)により行うものとする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第三項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給 二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 四 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の医療扶助又は医療支援給付 五 削除 六 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 七 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十条の医療の給付又は同法第十八条の一般疾病医療費の支給 八 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十条の療養の給付又は同法第二十条の更生医療の給付 九 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付 九の二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて準用される場合を含む。)、第三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて準用される場合を含む。)又は第五十条の三第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 九の三 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給 九の四 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感染防止医療費の支給 九の五 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給 十 前各号に掲げるもののほか医療に関する給付であつて厚生労働大臣が定めるもの

2 前項の請求を行う場合において、療養の給付費等のうち、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報を同項のファイルに記録しなければならない。

第一条の二

(請求の補正)

前条第一項の規定により保険医療機関又は保険薬局が行つた請求について、同項のファイルに記録された情報のうち高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第四項(第七号を除く。)に規定する加入者及び同法第五十条に規定する後期高齢者医療の被保険者(以下この条において「加入者等」という。)の資格に係る情報に軽微な不備(誤記、記載漏れその他これに類する明白な誤りであつて、保険医療機関又は保険薬局が記載しようとした事項を容易に推測することができると認められる程度のものをいう。)がある場合には、審査支払機関は、職権で、当該不備を補正することができる。この場合において、審査支払機関は、当該補正をした旨を、当該保険医療機関又は保険薬局に通知するものとする。

2 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下この条において「保険者等」という。)は、審査支払機関に対し、審査支払機関が前項の規定による補正を行うために必要な加入者等の資格に係る情報を提供することができる。

3 審査支払機関は、前項の規定により提供を受けた情報を活用して第一項の規定による補正を行つた場合であつて、当該補正が保険医療機関又は保険薬局が行つた請求に係る保険者等を変更するものであるときは、当該補正後の請求に係る保険者等に対し、当該補正後の請求に係る情報を提供するものとする。

4 保険者等は、審査支払機関に対し、保険医療機関又は保険薬局が行つた請求に係る情報を提供して、第一項の規定による補正を行うことを求めることができる。

5 保険者等は、前項の規定による情報の提供及び申出を行うため、審査支払機関に対し、保険医療機関又は保険薬局が行つた請求に係る情報を提供し、当該請求に係る加入者等の資格に係る情報の提供を求めることができる。

6 審査支払機関は、前項の規定により保険者等から情報の提供の求めがあったときは、当該保険者等に対し、保険医療機関又は保険薬局が行つた請求に係る加入者等の資格に係る情報を提供するものとする。

第二条

(療養の給付費等の請求日)

第一条第一項の請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。

2 第一条第一項の請求は、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該審査支払機関に到達したものとみなす。

第三条

(療養の給付費等の請求の開始等の届出)

保険医療機関又は保険薬局は、第一条第一項の請求を始めようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。 一 保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地 二 審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに第一条の記録を行うために使用するプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)の名称、当該プログラムの作成者の氏名又は名称及び同条第一項の請求を始めようとする年月 三 その他こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項

2 保険医療機関又は保険薬局は、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに第一条の記録を行うために使用するプログラムを変更しようとするとき(療養の給付費等の額の算定方法が改められたことに伴う変更を行おうとするときを除く。)は、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。 一 保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地 二 変更後のプログラムの名称及び当該プログラムの作成者の氏名又は名称 三 変更後のプログラムを使用して第一条第一項の請求を始めようとする年月 四 その他こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項

第四条

(請求の代行)

前四条の規定は、医師、歯科医師又は薬剤師を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)で、医療保険の運営及び審査支払機関の業務運営に密接な関連を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものが第一条第一項の請求の事務を代行する場合について準用する。この場合において、第一条第一項中「費用を請求」とあるのは「医師、歯科医師又は薬剤師を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)で、医療保険の運営及び審査支払機関の業務運営に密接な関連を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものであつて療養の給付及び公費負担医療に関する費用(以下「療養の給付費等」という。)の請求の代行を行うもの(以下「事務代行者」という。)を介して費用を請求」と、「電子情報処理組織の使用」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織の使用」と、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用(以下「療養の給付費等」という。)の請求をしようとする保険医療機関又は保険薬局」とあるのは「事務代行者」と、「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機」とあるのは「事務代行者を介してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機」と、同条第二項中「前項」とあるのは「事務代行者を介した前項」と、「係る請求を」とあるのは「係る請求を事務代行者を介して」と、「同項」とあるのは「事務代行者を介して同項」と、第一条の二第一項及び第三項から第六項まで中「行つた請求」を「行つた事務代行者を介した請求」と、第二条第一項及び第二項中「第一条第一項」とあるのは「事務代行者を介した第一条第一項」と、第三条第一項各号列記以外の部分中「第一条第一項」とあるのは「事務代行者を介した第一条第一項」と、「始めようとするときは」とあるのは「始めようとするとき、又は事務代行者を介した同項の請求をやめようとするときは」と、同項第一号中「保険医療機関又は保険薬局」とあるのは「保険医療機関又は保険薬局及び事務代行者」と、同項第二号中「審査支払機関」とあるのは「事務代行者を介した第一条第一項の請求を始めようとする場合にあつては、審査支払機関」と、「同条第一項の請求を始めようとする年月」とあるのは「事務代行者を介した同条第一項の請求を始めようとする年月、事務代行者を介した同項の請求をやめようとする場合にあつてはその年月」と、同条第二項各号列記以外の部分中「を変更」とあるのは「を事務代行者が変更」と、同項第一号中「保険医療機関又は保険薬局」とあるのは「保険医療機関又は保険薬局及び事務代行者」と、同項第三号中「第一条第一項」とあるのは「事務代行者を介した第一条第一項」と読み替えるものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。

第三条

(経過措置)

昭和五十一年十月一日前に行われた療養の給付又は公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。

第三条の二

(療養の給付費等の請求に係る経過措置)

令和六年三月三十一日以前の直近に保険医療機関又は保険薬局が行つた請求が、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令及び介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令の一部を改正する命令(令和五年内閣府・厚生労働省令第八号。附則第三条の四第一項及び第三条の五第一項において「令和五年改正命令」という。)第二条による改正前の第一条第一項に規定する光ディスク等を用いた請求である場合には、当該保険医療機関又は保険薬局は、令和六年九月三十日までの間、第一条第一項の規定にかかわらず、光ディスク等を用いた請求(こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子計算機を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従つて記録したこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。)を提出することにより行う療養の給付費等の請求をいう。以下同じ。)を行うことができる。

2 令和六年九月三十日以前の直近に保険医療機関又は保険薬局が行つた請求が、前項の規定による光ディスク等を用いた請求である場合には、当該保険医療機関又は保険薬局(令和六年十月一日以降に第一条第一項の請求を行つたものを除く。)は、令和六年十月一日以降に光ディスク等を用いた請求を行おうとするときは、あらかじめ、同項の請求を行える体制の整備に関する計画(その計画の期間が一年を超えないものに限る。)を添えて、その旨を審査支払機関に届け出なければならない。

3 前項の届出をした保険医療機関又は保険薬局は、第一条第一項の規定にかかわらず、前項の期間内に限り、光ディスク等を用いた請求を行うことができる。

第三条の三

光ディスク等を用いた請求を行う場合において、療養の給付費等のうち、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報を光ディスク等に記録して、審査支払機関に提出しなければならない。

2 第一条の二、第二条第一項及び第三条第二項の規定は、光ディスク等を用いた請求について準用する。この場合において、第一条の二第一項中「同項のファイルに記録された情報」とあるのは「光ディスク等に記録された情報」と、第三条第二項中「審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに第一条」とあるのは「光ディスク等に附則第三条の二第一項及び第三条の三第一項」と読み替えるものとする。

第三条の四

令和六年三月三十一日以前の直近に保険医療機関又は保険薬局が行つた請求が、令和五年改正命令第二条による改正前の第五条第一項に規定する書面による請求である場合において、当該保険医療機関又は保険薬局は、レセプトコンピュータ(療養の給付費等の請求を行う者の使用に係る電子計算機であつて、診療報酬請求書及び診療報酬明細書並びに調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書(附則第四条の二第二項において「レセプト」という。)を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成することができるものをいう。以下同じ。)を使用していない旨を、あらかじめ審査支払機関に届け出たときは、第一条第一項の規定にかかわらず、書面による請求(療養の給付費等について、保険医療機関にあつては診療報酬請求書に診療報酬明細書を、保険薬局にあつては調剤報酬請求書に調剤報酬明細書を添えて、これを当該診療報酬請求書又は調剤報酬請求書の審査支払機関に提出することにより請求することをいう。以下同じ。)を行うことができる。

2 前項の規定により書面による請求を行つている保険医療機関又は保険薬局は、第一条第一項の請求を行える体制を整備するよう努めるものとする。

第三条の五

令和六年三月三十一日以前の直近に保険医療機関である診療所又は保険薬局が行つた請求が、令和五年改正命令第二条による改正前の第六条第一項の規定による書面による請求である場合において、当該保険医療機関又は保険薬局は、次の表の上欄に掲げる保険医療機関又は保険薬局において診療又は調剤に従事する全ての常勤の保険医又は保険薬剤師の生年月日が、それぞれ同表の下欄に掲げる日以前である旨を、あらかじめ審査支払機関に届け出たときは、第一条第一項の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。

2 前項の届出をした保険医療機関又は保険薬局は、同項の表の上欄に掲げる保険医療機関又は保険薬局において新たに診療又は調剤に従事する常勤の保険医又は保険薬剤師の生年月日が、それぞれ同表の下欄に掲げる日より後であるときは、当該保険医又は保険薬剤師に係る情報を、遅滞なく審査支払機関に届け出なければならない。

3 前項の届出をした保険医療機関又は保険薬局は、当該届出をした日の属する月及びその翌月に限り、第一条第一項の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。

第四条

第五条第一項及び第六条第一項の規定の適用を受ける保険医療機関又は保険薬局が行う療養の給付費等の請求のほか、保険医療機関又は保険薬局が行う療養の給付費等の請求であつて、次の表の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げる日までの間は、第一条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、同項の表の二の項から五の項までの上欄に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行える体制を有しない病院若しくは診療所又は薬局に限り、かつ、薬局にあつては、平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間における療養の給付費等の請求の件数が千二百件以下である旨を平成二十一年十二月十日までに審査支払機関に届け出た薬局に限る。以下この項において同じ。)が行う療養の給付費等の請求であつて、それぞれ同表の下欄に掲げる日の三月前の日(薬局にあつては平成二十一年十二月十日)までに、次の表の上欄に掲げるものに該当する旨を審査支払機関に届け出たものは、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、書面による請求を行うことができる。

3 療養の給付費等の請求の件数に係る前項の薬局による届出を受ける審査支払機関は、当該療養の給付費等の請求の件数を確認するために必要な限度で、関係する審査支払機関に情報の提供を求めることができる。

4 第一項の規定にかかわらず、同項の表の一の項及び二の項に掲げる保険医療機関又は保険薬局(同項に掲げる保険薬局にあつては、第二項の適用を受けるものを除く。)のうち、平成二十一年五月十日において電子情報処理組織の使用による請求を行うことができないものは、平成二十二年三月三十一日までの間で当該請求が行える体制の準備に必要な期間を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間は、書面による請求を行うことができる。

5 附則第三条の四第一項並びに前条第一項及び第三項並びに本条第一項、第二項及び第四項に規定するもののほか、第一条第一項の規定にかかわらず、保険医療機関又は保険薬局のうち、次の各号に掲げるものに該当する旨をあらかじめ審査支払機関に届け出たものは、それぞれ当該各号に掲げる療養の給付費等の請求について、光ディスク等を用いた請求又は書面による請求を行うことができる。 一 電気通信回線設備の機能に障害が生じた保険医療機関又は保険薬局当該障害が生じている間に行う療養の給付費等の請求 二 レセプトコンピュータの販売又はリースの事業を行う者との間で光ディスク等を用いた請求に係る設備の設置又はソフトウェアの導入に係る契約を締結している保険医療機関又は保険薬局であつて、当該設置又は導入に係る作業が完了しておらず、療養の給付費等の請求の日までに光ディスク等を用いた請求ができないもの当該設置又は導入に係る作業が完了するまでの間に行う療養の給付費等の請求 三 改築の工事中である施設又は臨時の施設において診療又は調剤を行つている保険医療機関又は保険薬局当該改築の工事中である施設又は臨時の施設において診療又は調剤を行つている間に行う療養の給付費等の請求 四 廃止又は休止に関する計画を定めている保険医療機関又は保険薬局廃止又は休止するまでの間に行う療養の給付費等の請求 五 その他第一条第一項の請求を行うことが特に困難な事情がある保険医療機関又は保険薬局当該請求

6 保険医療機関又は保険薬局は、前項の届出を行う際、当該届出の内容を確認できる資料を添付するものとする。

7 保険医療機関又は保険薬局は、第五項第一号、第二号又は第五号に該当する旨の届出を行うに当たり、当該届出をあらかじめ行えないことについてやむを得ない事情がある場合には、当該届出に係る療養の給付費等の請求の日に当該届出を行うことができる。この場合にあつては、前項の資料は当該療養の給付費等の請求の事後において、速やかに審査支払機関に提出するものとする。

第四条の二

書面による請求を行う場合において、療養の給付費等のうち、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。

2 書面による請求を行う場合には、レセプトの提出は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

3 書面による請求を行う場合には、診療報酬請求書及び調剤報酬請求書は、各月分について翌月十日までに提出しなければならない。

第五条

(第五条第一項に係る届出)

第五条第一項の規定の適用を受けようとする保険医療機関又は保険薬局であつて、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第百五十一号)の施行の際現に書面による請求を行つているもののうち次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる日までに、同項の規定に該当する旨を審査支払機関に届け出るものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十三年一月一日から施行する。

第五条

(療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

平成十三年一月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。

2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

第二条

(療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

平成十四年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。

2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条中療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第三条第四項の改正規定は平成十八年四月分の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求から、第三条第一項の改正規定(「診療報酬明細書又は調剤報酬明細書」を「診療報酬請求書及び診療報酬明細書又は調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書」に改める部分に限る。)は別に定める日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

第十条

(療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。

2 この省令の施行の際現にある第十七条の規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第二条

(様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

第一条

この省令は平成二十七年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この命令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定及び第三条中様式第二、様式第二の二、様式第六から様式第六の四まで及び様式第八から様式第九の二までの改正規定は、令和六年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

第二条の規定による改正後の療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令附則第三条の四第一項及び第三条の五第一項の規定による届出は、第二条の規定の施行の日前においても、同令附則第三条の四第一項及び第三条の五第一項の規定の例により行うことができる。

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