特定設備検査規則 第七条
(特定設備検査の受検を要しない特定設備)
昭和五十一年通商産業省令第四号
法第五十六条の三第一項第二号の経済産業省令で定める用途に供する特定設備は、次の各号のいずれかとする。 一 輸出に供する特定設備その他本邦で流通しないことが明らかな特定設備 二 試験研究の用に供する特定設備であつて、特定設備検査を受けることと同等の安全性を有するものと経済産業大臣が認めたもの
(特定設備検査の受検を要しない特定設備)
特定設備検査規則の全文・目次(昭和五十一年通商産業省令第四号)
第7条 (特定設備検査の受検を要しない特定設備)
法第56条の3第1項第2号の経済産業省令で定める用途に供する特定設備は、次の各号のいずれかとする。 一 輸出に供する特定設備その他本邦で流通しないことが明らかな特定設備 二 試験研究の用に供する特定設備であつて、特定設備検査を受けることと同等の安全性を有するものと経済産業大臣が認めたもの