特定設備検査規則 第九条

(技術上の基準)

昭和五十一年通商産業省令第四号

法第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める技術上の基準は、特定設備(特定支持構造物を除く。)にあつては第十条から第四十五条まで及び第五十一条、特定支持構造物にあつては第十条(第十三条、第二十五条及び第三十一条第三項に係る部分に限る。)、第三十六条第二項、第三十七条、第四十一条及び第四十二条第五項に定めるところによる。

第9条

(技術上の基準)

特定設備検査規則の全文・目次(昭和五十一年通商産業省令第四号)

第9条 (技術上の基準)

法第56条の3第4項の経済産業省令で定める技術上の基準は、特定設備(特定支持構造物を除く。)にあつては第10条から第45条まで及び第51条、特定支持構造物にあつては第10条(第13条、第25条及び第31条第3項に係る部分に限る。)、第36条第2項、第37条、第41条及び第42条第5項に定めるところによる。

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