特定設備検査規則 第五条

(特定設備検査の申請)

昭和五十一年通商産業省令第四号

法第五十六条の三第一項の特定設備検査を受けようとする者は、様式第一による申請書を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に提出しなければならない。

2 法第五十六条の三第二項の特定設備検査を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に提出しなければならない。

3 法第五十六条の三第三項の特定設備検査を受けようとする者は、様式第一による申請書を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に提出しなければならない。

4 前三項の申請書には、検査を受けることを希望する年月日(第一項の申請書及び第五十二条の資料が提出されない場合における前項の申請書にあつては、前条の製造の工程ごとの検査を受けることを希望する年月日)及び場所を記載した書面並びに当該特定設備の設計書及び構造図を添付しなければならない。

第5条

(特定設備検査の申請)

特定設備検査規則の全文・目次(昭和五十一年通商産業省令第四号)

第5条 (特定設備検査の申請)

法第56条の3第1項の特定設備検査を受けようとする者は、様式第一による申請書を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に提出しなければならない。

2 法第56条の3第2項の特定設備検査を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に提出しなければならない。

3 法第56条の3第3項の特定設備検査を受けようとする者は、様式第一による申請書を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に提出しなければならない。

4 前三項の申請書には、検査を受けることを希望する年月日(第1項の申請書及び第52条の資料が提出されない場合における前項の申請書にあつては、前条の製造の工程ごとの検査を受けることを希望する年月日)及び場所を記載した書面並びに当該特定設備の設計書及び構造図を添付しなければならない。

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