特定設備検査規則 第八条

(特定設備検査の方法)

昭和五十一年通商産業省令第四号

法第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める方法は、第四十六条から第五十条までに定めるところによる。

第8条

(特定設備検査の方法)

特定設備検査規則の全文・目次(昭和五十一年通商産業省令第四号)

第8条 (特定設備検査の方法)

法第56条の3第4項の経済産業省令で定める方法は、第46条から第50条までに定めるところによる。

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