特定設備検査規則 第十七条の三

(解析を用いた設計を行う場合の材料の許容応力等)

昭和五十一年通商産業省令第四号

第十四条から第十七条の規定にかかわらず、解析を用いた設計を行う場合の材料の許容応力等の値は、解析の種類に応じ、適切な値としなければならない。

第17条の3

(解析を用いた設計を行う場合の材料の許容応力等)

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第17条の3 (解析を用いた設計を行う場合の材料の許容応力等)

第14条から第17条の規定にかかわらず、解析を用いた設計を行う場合の材料の許容応力等の値は、解析の種類に応じ、適切な値としなければならない。

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