特定設備検査規則 第十七条の二

(岩盤貯槽の材料の許容応力)

昭和五十一年通商産業省令第四号

岩盤貯槽(水封機能により気密性を有する部分に限る。)の材料の設計温度における許容引張応力、許容曲げ応力、許容せん断応力及び許容圧縮応力の値は、第十四条から前条までの規定にかかわらず、応力の種類に応じ、適切な値としなければならない。

第17条の2

(岩盤貯槽の材料の許容応力)

特定設備検査規則の全文・目次(昭和五十一年通商産業省令第四号)

第17条の2 (岩盤貯槽の材料の許容応力)

岩盤貯槽(水封機能により気密性を有する部分に限る。)の材料の設計温度における許容引張応力、許容曲げ応力、許容せん断応力及び許容圧縮応力の値は、第14条から前条までの規定にかかわらず、応力の種類に応じ、適切な値としなければならない。

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