特定商取引に関する法律施行規則 第二十二条

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号

法第九条第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価 二 法第九条第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができること。 三 法第九条第二項から第七項までの規定に関する事項 四 売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、商品又は権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。 五 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 六 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名 七 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日 八 商品名及び商品の商標又は製造者名 九 商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類) 十 商品の数量

2 書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

3 書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

4 前三項の規定により交付する書面は、様式第一によること。

5 販売業者又は役務提供事業者は、法第九条第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について申込者等に告げなければならない。

第22条

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

特定商取引に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)

第22条 (契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

法第9条第1項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価 二 法第9条第1項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができること。 三 法第9条第2項から第7項までの規定に関する事項 四 売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、商品又は権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。 五 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 六 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名 七 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日 八 商品名及び商品の商標又は製造者名 九 商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類) 十 商品の数量

2 書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

3 書面に記載するに際し、第1項第2号から第4号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

4 前三項の規定により交付する書面は、様式第一によること。

5 販売業者又は役務提供事業者は、法第9条第1項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第1項第2号から第4号までに掲げる内容について申込者等に告げなければならない。

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