特定商取引に関する法律施行規則 第二条
(郵便等)
昭和五十一年通商産業省令第八十九号
法第二条第二項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。 一 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便 二 電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法 三 電報 四 預金又は貯金の口座に対する払込み
(郵便等)
特定商取引に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)
第2条 (郵便等)
法第2条第2項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。 一 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便 二 電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法 三 電報 四 預金又は貯金の口座に対する払込み