特定商取引に関する法律施行規則 第五条

(訪問販売における書面の交付等)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号

法第四条第一項第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 二 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名 三 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日 四 商品名及び商品の商標又は製造者名 五 商品に型式があるときは、当該型式 六 商品の数量 七 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 八 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 九 前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

第5条

(訪問販売における書面の交付等)

特定商取引に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)

第5条 (訪問販売における書面の交付等)

法第4条第1項第6号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 二 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名 三 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日 四 商品名及び商品の商標又は製造者名 五 商品に型式があるときは、当該型式 六 商品の数量 七 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 八 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 九 前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特定商取引に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →
第5条(訪問販売における書面の交付等) | 特定商取引に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ