特定商取引に関する法律施行規則 第十三条

(法第四条第三項の主務省令で定める方法)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号

法第四条第三項の主務省令で定める方法は、第八条第一項第二号に掲げる方法とする。

第13条

(法第四条第三項の主務省令で定める方法)

特定商取引に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)

第13条 (法第四条第三項の主務省令で定める方法)

法第4条第3項の主務省令で定める方法は、第8条第1項第2号に掲げる方法とする。

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