特定商取引に関する法律施行規則 第十四条

(訪問販売における契約締結時交付書面の記載事項)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号

法第五条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 二 売買契約又は役務提供契約の締結を担当した者の氏名 三 売買契約又は役務提供契約の締結の年月日 四 商品名及び商品の商標又は製造者名 五 商品に型式があるときは、当該型式 六 商品の数量 七 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 八 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 九 前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

第14条

(訪問販売における契約締結時交付書面の記載事項)

特定商取引に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)

第14条 (訪問販売における契約締結時交付書面の記載事項)

法第5条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 二 売買契約又は役務提供契約の締結を担当した者の氏名 三 売買契約又は役務提供契約の締結の年月日 四 商品名及び商品の商標又は製造者名 五 商品に型式があるときは、当該型式 六 商品の数量 七 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 八 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 九 前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

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