特定商取引に関する法律施行規則 第十条

(法第四条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

昭和五十一年通商産業省令第八十九号

販売業者又は役務提供事業者は、前条に掲げる事項を示すときは、申込みをした者に対し、次に掲げる事項を説明しなければならない。 一 申込みをした者がこの項の説明及び第三項の確認を受けた上で、法第四条第二項の規定による承諾をしなければ、同条第一項の書面が交付されること。 二 法第四条第二項の規定による電磁的方法により提供される事項は、同条第一項の書面に記載すべき事項であり、かつ、申込みをした者にとつて重要なものであること。 三 法第四条第一項の書面に記載すべき事項を同条第二項の規定による電磁的方法(第八条第一項第一号に掲げる方法に限る。)により提供する場合においては、申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込みをした者に到達したものとみなされ、かつ、当該記録がされた日から起算して八日を経過した場合においては、法第九条第一項の規定による申込みの撤回等ができなくなること。 四 法第四条第二項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な電子計算機(その映像面の最大径をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が五以上であるものに限る。以下この条において同じ。)を日常的に使用し、かつ、当該提供を受けるために電子計算機を自ら操作(当該提供が完結するまでの操作をいう。第三項第一号において同じ。)することができる申込みをした者に限り、法第四条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けることができること。

2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の説明をするときは、申込みをした者が理解できるように平易な表現を用いなければならない。

3 販売業者又は役務提供事業者は、第一項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。 一 申込みをした者が電子メールの送受信その他の法第四条第二項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、かつ、当該閲覧のために必要な電子計算機及び電子メールアドレス(電子メールにより提供される場合に限る。)を日常的に使用していること。 二 申込みをした者が閲覧のために必要な電子計算機に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)を確保していること。 三 申込みをした者が法第四条第二項の規定による電磁的方法により提供される事項を当該申込みをした者があらかじめ指定する者に対しても電子メールにより送信することを求める意思の有無及び当該送信を求める場合においては、当該者の電子メールアドレス

4 販売業者又は役務提供事業者は、前項の確認をするときは、申込みをした者が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該販売業者又は役務提供事業者の令第二条第一号に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。

5 販売業者又は役務提供事業者は、申込みをした者が令第四条第一項の書面等に当該申込みをした者の氏名及び第一項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、法第四条第二項の規定による承諾を得るものとする。この場合において、販売業者又は役務提供事業者は、記号の記入その他の当該申込みをした者の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。

6 販売業者又は役務提供事業者は、申込みをした者が第三項第三号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該申込みをした者があらかじめ指定する者に対し、法第四条第二項の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。

7 販売業者又は役務提供事業者は、第一項の説明及び第三項の確認をした上で、法第四条第二項の規定による承諾を得たときは、申込みをした者に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する書面(当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。)を交付しなければならない。

第10条

(法第四条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

特定商取引に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)

第10条 (法第四条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

販売業者又は役務提供事業者は、前条に掲げる事項を示すときは、申込みをした者に対し、次に掲げる事項を説明しなければならない。 一 申込みをした者がこの項の説明及び第3項の確認を受けた上で、法第4条第2項の規定による承諾をしなければ、同条第1項の書面が交付されること。 二 法第4条第2項の規定による電磁的方法により提供される事項は、同条第1項の書面に記載すべき事項であり、かつ、申込みをした者にとつて重要なものであること。 三 法第4条第1項の書面に記載すべき事項を同条第2項の規定による電磁的方法(第8条第1項第1号に掲げる方法に限る。)により提供する場合においては、申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込みをした者に到達したものとみなされ、かつ、当該記録がされた日から起算して八日を経過した場合においては、法第9条第1項の規定による申込みの撤回等ができなくなること。 四 法第4条第2項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な電子計算機(その映像面の最大径をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が五以上であるものに限る。以下この条において同じ。)を日常的に使用し、かつ、当該提供を受けるために電子計算機を自ら操作(当該提供が完結するまでの操作をいう。第3項第1号において同じ。)することができる申込みをした者に限り、法第4条第2項の規定による電磁的方法による提供を受けることができること。

2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の説明をするときは、申込みをした者が理解できるように平易な表現を用いなければならない。

3 販売業者又は役務提供事業者は、第1項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。 一 申込みをした者が電子メールの送受信その他の法第4条第2項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、かつ、当該閲覧のために必要な電子計算機及び電子メールアドレス(電子メールにより提供される場合に限る。)を日常的に使用していること。 二 申込みをした者が閲覧のために必要な電子計算機に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)を確保していること。 三 申込みをした者が法第4条第2項の規定による電磁的方法により提供される事項を当該申込みをした者があらかじめ指定する者に対しても電子メールにより送信することを求める意思の有無及び当該送信を求める場合においては、当該者の電子メールアドレス

4 販売業者又は役務提供事業者は、前項の確認をするときは、申込みをした者が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該販売業者又は役務提供事業者の令第2条第1号に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。

5 販売業者又は役務提供事業者は、申込みをした者が令第4条第1項の書面等に当該申込みをした者の氏名及び第1項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、法第4条第2項の規定による承諾を得るものとする。この場合において、販売業者又は役務提供事業者は、記号の記入その他の当該申込みをした者の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。

6 販売業者又は役務提供事業者は、申込みをした者が第3項第3号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該申込みをした者があらかじめ指定する者に対し、法第4条第2項の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。

7 販売業者又は役務提供事業者は、第1項の説明及び第3項の確認をした上で、法第4条第2項の規定による承諾を得たときは、申込みをした者に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する書面(当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。)を交付しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特定商取引に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →
第10条(法第四条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等) | 特定商取引に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ