石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令 第八条
(施設地区の面積及び配置の基準)
昭和五十一年通商産業省・自治省令第一号
法第八条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次条から第十二条の二までに定めるところによる。
(施設地区の面積及び配置の基準)
石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令の全文・目次(昭和五十一年通商産業省・自治省令第一号)
第8条 (施設地区の面積及び配置の基準)
法第8条第1項第1号の主務省令で定める基準は、次条から第12条の2までに定めるところによる。