石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令 第十一条
(特定通路の幅員)
昭和五十一年通商産業省・自治省令第一号
特定通路は、その接する施設地区の次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める幅員(当該施設地区が同表の上欄に掲げる施設地区の区分の二以上に該当するときは、当該施設地区の区分に対応する同表の下欄に定める幅員のうち最も大きい幅員)以上となるように配置すること。
(特定通路の幅員)
石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令の全文・目次(昭和五十一年通商産業省・自治省令第一号)
第11条 (特定通路の幅員)
特定通路は、その接する施設地区の次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める幅員(当該施設地区が同表の上欄に掲げる施設地区の区分の二以上に該当するときは、当該施設地区の区分に対応する同表の下欄に定める幅員のうち最も大きい幅員)以上となるように配置すること。