石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令 第四条
昭和五十一年通商産業省・自治省令第一号
製造施設地区は、危険物等(消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表に掲げる第四類の危険物若しくは第五類の危険物又は高圧ガス若しくは高圧ガス以外の可燃性ガスをいう。以下同じ。)を製造し、危険物等を原料として物品を製造し、若しくは危険物等を溶剤、触媒等として使用して物品を製造するための施設又はその施設における製造を制御するための施設その他の附属施設(以下「製造施設」という。)が主として設置されている区域とする。
2 貯蔵施設地区は、危険物等を貯蔵するための施設又はその施設における貯蔵を制御するための施設その他の附属施設(以下「貯蔵施設」という。)が主として設置されている区域とする。
3 入出荷施設地区は、危険物等を船舶又は車両により当該事業所外から受け入れ又は当該事業所外へ送り出すための施設又はその施設における受入れ又は送出しを制御するための施設その他の附属施設が主として設置されている区域とする。
4 用役施設地区は、製造施設若しくは貯蔵施設の用に供される電気、保安用不活性ガス、スチーム、計装用空気若しくは工業用水を当該製造施設若しくは貯蔵施設に供給し、若しくは当該事業所外から受け入れるための施設又はその施設における供給若しくは受入れを制御するための施設その他の附属施設が主として設置されている区域とする。
5 事務管理施設地区は、当該事業所の管理事務所、集会所、駐車場、運動場その他これらに類する施設が主として設置されている区域とする。
6 その他施設地区は、前各項の施設地区に該当する区域以外の区域とする。