船舶油濁等損害賠償保障法施行規則

昭和五十一年運輸省令第三号

第一条

(用語)

この省令において使用する用語は、船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第二条

(船舶内の場所)

法第二条第十四号イの国土交通省令で定めるタンカー内の場所は、次に掲げる場所とする。 一 貨物艙内 二 燃料タンク内 三 スロップタンク内

第三条

(混合物)

法第二条第十四号イの国土交通省令で定める混合物は、次に掲げる混合物とする。 一 水バラストであって貨物油又は燃料油を含むもの 二 貨物艙の洗浄水であって貨物油又は燃料油を含むもの 三 ビルジであって燃料油を含むもの

第四条

(特定海域)

法第十三条第二項の国土交通省令で定める海域は、次に掲げる海域とする。 一 東京湾(千葉県洲埼灯台から神奈川県剣埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域をいう。) 二 伊勢湾(愛知県渥美郡渥美町大山三角点から三重県石鏡灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域をいう。) 三 瀬戸内海(和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県蒲生田岬灯台まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台まで引いた線、山口県六連島灯台から五六度四、八〇〇メートルの地点から〇度八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度一、七二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山口県六連島鵜ノ石鼻まで引いた線、同島ウドノ鼻から二二三度四八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三三度六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四四度八七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から福岡県和合良島島頂まで引いた線、同島頂から二五七度二、九四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四六度三〇分に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域をいう。)

第五条

(タンカー保障契約証明書の交付の申請)

法第十七条第一項の書面(以下「タンカー保障契約証明書」という。)の交付を受けようとする者は、第一号様式による保障契約証明書交付申請書を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 タンカー保障契約証明書の交付の申請は、当該タンカー保障契約証明書に係る保障契約における保障期間の開始日(当該保障契約について既にタンカー保障契約証明書の交付を受けている場合において、当該タンカー保障契約証明書の有効期間が満了していないときは、当該有効期間の満了する日)の三月前からすることができる。

3 第一項の申請を代理人により行う場合にあっては、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。

第六条

(タンカー保障契約証明書の再交付の申請)

法第十七条第四項の再交付を受けようとする者は、第二号様式による保障契約証明書再交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2 前項の申請を、タンカー保障契約証明書が損傷し、又はその識別が困難となったことによりしようとする者は、遅滞なく、当該タンカー保障契約証明書を地方運輸局長に返納しなければならない。

3 地方運輸局長は、タンカー保障契約証明書が滅失したことにより再交付を行った場合は、当該滅失したタンカー保障契約証明書が無効であることを告示する。

4 前条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。

第七条

(手数料)

第五条第一項の規定によるタンカー保障契約証明書の交付又は前条第一項の規定によるタンカー保障契約証明書の再交付を申請しようとする者は、次に掲げる額の手数料を納付しなければならない。 一 交付の申請タンカー保障契約証明書一枚につき七千円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、六千九百円) 二 再交付の申請タンカー保障契約証明書一枚につき六千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、五千九百円)

2 前項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を第五条第一項又は前条第一項の申請書に貼って納付しなければならない。

第八条

(タンカー保障契約証明書の様式)

タンカー保障契約証明書の様式は、第三号様式による。

第九条

(タンカー保障契約証明書の有効期間)

タンカー保障契約証明書の有効期間は、交付又は再交付の日(交付の日が、保障契約の保障期間の開始日前である場合又は当該保障契約について既にタンカー保障契約証明書の交付を受けている場合において、新たに交付を受けたタンカー保障契約証明書の交付の日が既に交付を受けているタンカー保障契約証明書(以下「旧タンカー保障契約証明書」という。)の有効期間の満了する日前であるときにあっては、それぞれ当該保障契約の保障期間の開始日又は旧タンカー保障契約証明書の有効期間の満了する日の翌日。以下この条において同じ。)から保障期間の満了する日までの期間とする。ただし、当該期間が当該交付又は再交付の日から一年を超える場合は、一年とする。

2 前項の規定にかかわらず、タンカー保障契約証明書の有効期間の満了前に当該タンカー保障契約証明書に係る保障契約が効力を失うこととなったときは、当該タンカー保障契約証明書もその時において効力を失う。

第十条

(タンカー保障契約証明書の記載事項の変更の届出)

法第十八条第一項の変更の届出を行おうとする者は、第四号様式による保障契約証明書記載事項変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2 第五条第三項の規定は、前項の届出について準用する。

第十一条

(特定油量の報告)

法第二十八条第一項又は第二項の規定により報告を行おうとする者は、毎年二月十五日までに、第五号様式による報告書を提出しなければならない。

第十二条

(一般船舶等保障契約証明書の交付の申請)

法第四十四条において準用する法第十七条第一項の書面(以下「一般船舶等保障契約証明書」という。)の交付を受けようとする者は、第一号様式による保障契約証明書交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2 一般船舶等保障契約証明書の交付の申請は、当該一般船舶等保障契約証明書に係る保障契約における保障期間の開始日(当該保障契約について既に一般船舶等保障契約証明書の交付を受けている場合において、当該一般船舶等保障契約証明書の有効期間が満了していないときは、当該有効期間の満了する日)の三月前からすることができる。

3 第五条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。

第十三条

(一般船舶等保障契約証明書の再交付の申請)

法第四十四条において準用する法第十七条第四項の再交付を受けようとする者は、第二号様式による保障契約証明書再交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2 前項の申請を、一般船舶等保障契約証明書が損傷し、又はその識別が困難となったことによりしようとする者は、遅滞なく、当該一般船舶等保障契約証明書を地方運輸局長に返納しなければならない。

3 地方運輸局長は、一般船舶等保障契約証明書が滅失したことにより再交付を行った場合は、当該滅失した一般船舶等保障契約証明書が無効であることを官報に公示する。

4 第五条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。

第十四条

(手数料)

第十二条第一項の規定による一般船舶等保障契約証明書の交付又は前条第一項の規定による一般船舶等保障契約証明書の再交付を申請しようとする者は、次に掲げる額の手数料を納付しなければならない。 一 交付の申請一般船舶等保障契約証明書一枚につき七千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、六千九百円) 二 再交付の申請一般船舶等保障契約証明書一枚につき六千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、五千九百円)

2 前項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を第十二条第一項又は前条第一項の申請書に貼って納付しなければならない。

第十五条

(一般船舶等保障契約証明書の様式)

一般船舶等保障契約証明書の様式は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による。 一 法第四十一条第一項第一号に規定する第一種特定船舶第六号様式 二 法第四十一条第一項第二号に規定する第二種特定船舶第七号様式

第十六条

(一般船舶等保障契約証明書の有効期間)

一般船舶等保障契約証明書の有効期間は、交付又は再交付の日(交付の日が、保障契約の保障期間の開始日前である場合又は当該保障契約について既に一般船舶等保障契約証明書の交付を受けている場合において、新たに交付を受けた一般船舶等保障契約証明書の交付の日が既に交付を受けている一般船舶等保障契約証明書(以下「旧一般船舶等保障契約証明書」という。)の有効期間の満了する日前であるときにあっては、それぞれ当該保障契約の保障期間の開始日又は旧一般船舶等保障契約証明書の有効期間の満了する日の翌日。以下この条において同じ。)から保障期間の満了する日までの期間とする。ただし、当該期間が当該交付又は再交付の日から一年を超える場合は、一年とする。

2 前項の規定にかかわらず、一般船舶等保障契約証明書の有効期間の満了前に当該一般船舶等保障契約証明書に係る保障契約が効力を失うこととなったときは、当該一般船舶等保障契約証明書もその時において効力を失う。

第十七条

(一般船舶等保障契約証明書の記載事項の変更の届出)

法第四十四条において準用する法第十八条第一項の変更の届出を行おうとする者は、第四号様式による保障契約証明書記載事項変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2 第五条第三項の規定は、前項の届出について準用する。

第十八条

(保障契約の締結を証する書面)

法第四十五条第三項の保障契約の締結を証する書面は、一般船舶に係る次に掲げる事項(同項に規定する保障契約の契約書の写しに記載されている事項を除く。)を証する書面とする。 一 名称 二 船舶番号又は信号符字 三 国際海事機関船舶識別番号 四 国籍 五 総トン数 六 保障契約の有効期間 七 保障契約が一般船舶等油濁損害(法第二条第十六号ロに掲げるものを除く。次号並びに第二十七条第十三号ニ及びホにおいて同じ。)を塡補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約であること。 八 保障契約による一般船舶等油濁損害を塡補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されている額

第十九条

(難破物保障契約証明書の交付の申請)

法第五十二条において準用する法第十七条第一項の書面(以下「難破物保障契約証明書」という。)の交付を受けようとする者は、第一号様式による保障契約証明書交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2 難破物保障契約証明書の交付の申請は、当該難破物保障契約証明書に係る保障契約における保障期間の開始日(当該保障契約について既に難破物保障契約証明書の交付を受けている場合において、当該難破物保障契約証明書の有効期間が満了していないときは、当該有効期間の満了する日)の三月前からすることができる。

3 第五条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。

第二十条

(難破物保障契約証明書の再交付の申請)

法第五十二条において準用する法第十七条第四項の再交付を受けようとする者は、第二号様式による保障契約証明書再交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2 前項の申請を、難破物保障契約証明書が損傷し、又はその識別が困難となったことによりしようとする者は、遅滞なく、当該難破物保障契約証明書を地方運輸局長に返納しなければならない。

3 地方運輸局長は、難破物保障契約証明書が滅失したことにより再交付を行った場合は、当該滅失した難破物保障契約証明書が無効であることを官報に公示する。

4 第五条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。

第二十一条

(手数料)

第十九条第一項の規定による難破物保障契約証明書の交付又は前条第一項の規定による難破物保障契約証明書の再交付を申請しようとする者は、次に掲げる額の手数料を納付しなければならない。 一 交付の申請難破物保障契約証明書一枚につき七千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、六千九百円) 二 再交付の申請難破物保障契約証明書一枚につき六千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、五千九百円)

2 前項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を第十九条第一項又は前条第一項の申請書に貼って納付しなければならない。

第二十二条

(難破物保障契約証明書の様式)

難破物保障契約証明書の様式は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による。 一 法第四十九条第一項第一号に規定する第一種特定船舶第八号様式 二 法第四十九条第一項第二号に規定する第二種特定船舶第九号様式

第二十三条

(難破物保障契約証明書の有効期間)

難破物保障契約証明書の有効期間は、交付又は再交付の日(交付の日が、保障契約の保障期間の開始日前である場合又は当該保障契約について既に難破物保障契約証明書の交付を受けている場合において、新たに交付を受けた難破物保障契約証明書の交付の日が既に交付を受けている難破物保障契約証明書(以下「旧難破物保障契約証明書」という。)の有効期間の満了する日前であるときにあっては、それぞれ当該保障契約の保障期間の開始日又は旧難破物保障契約証明書の有効期間の満了する日の翌日。以下この条において同じ。)から保障期間の満了する日までの期間とする。ただし、当該期間が当該交付又は再交付の日から一年を超える場合は、一年とする。

2 前項の規定にかかわらず、難破物保障契約証明書の有効期間の満了前に当該難破物保障契約証明書に係る保障契約が効力を失うこととなったときは、当該難破物保障契約証明書もその時において効力を失う。

第二十四条

(難破物保障契約証明書の記載事項の変更の届出)

法第五十二条において準用する法第十八条第一項の変更の届出を行おうとする者は、第四号様式による保障契約証明書記載事項変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2 第五条第三項の規定は、前項の届出について準用する。

第二十五条

(保障契約の締結を証する書面)

法第五十三条第三項の保障契約の締結を証する書面は、一般船舶に係る次に掲げる事項(同項に規定する保障契約の契約書の写しに記載されている事項を除く。)を証する書面とする。 一 名称 二 船舶番号又は信号符字 三 国際海事機関船舶識別番号 四 国籍 五 総トン数 六 保障契約の有効期間 七 保障契約が難破物除去損害(我が国の領域内における法第二条第十七号イからハまでに掲げる措置に要する費用の負担により生ずる損害に限る。次号並びに第二十七条第十三号ニ及びホにおいて同じ。)を塡補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約であること。 八 保障契約による難破物除去損害を塡補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されている額

第二十六条

(保障契約情報の通報の方法)

法第五十八条第一項前段の規定による本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港(特定海域への入域を除く。以下この項、次項、第三項及び次条第九号において同じ。)をしようとする特定船舶(特定海域に入域をするタンカー及び一般船舶を除く。)の船長が行う通報は、本邦内の港に入港をする日の前日(その日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い行政機関の休日でない日。以下この条において同じ。)の正午までに入港をしようとする本邦内の港を管轄する地方運輸局長に対して行うものとする。

2 法第五十八条第一項前段の規定による本邦以外の地域の港から特定海域に入域をしようとする特定船舶であって本邦内の港に入港をする予定のあるものの船長が行う通報は、特定海域に入域をする日の前日の正午までに、特定海域への入域後に入港をしようとする本邦内の港を管轄する地方運輸局長に対して行うものとする。

3 法第五十八条第一項前段の規定による本邦以外の地域の港から特定海域に入域をしようとする特定船舶であって本邦内の港に入港をする予定のないものの船長が行う通報は、特定海域に入域をする日の前日の正午までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める地方運輸局長に対して行うものとする。 一 東京湾に入域をしようとする場合関東運輸局長 二 伊勢湾に入域をしようとする場合中部運輸局長 三 紀伊水道から瀬戸内海に入域をしようとする場合近畿運輸局長 四 豊後水道又は関門海峡から瀬戸内海に入域をしようとする場合九州運輸局長

4 前各項の規定にかかわらず、法第五十八条第一項の規定による通報は、前各項の通報を行った特定船舶について入港をしようとする本邦内の港を変更する必要が緊急に生じた場合その他やむを得ない事情があると地方運輸局長が認める場合は、本邦内の港に入港をする日の前日の正午以後に行うことができる。

5 法第五十八条第一項後段の規定による保障契約情報の変更の通報は、当該保障契約情報に変更があった場合に、直ちに、当該保障契約情報の通報を行った地方運輸局長に対して行うものとする。

第二十七条

(保障契約情報の通報事項)

法第五十八条第一項の国土交通省令で定める事項は、特定船舶に係る次に掲げるものとする。 一 名称 二 船舶番号又は信号符字 三 国際海事機関船舶識別番号 四 国籍 五 船籍港 六 総トン数 七 船舶所有者(総トン数が千トン以下の一般船舶にあっては、船舶所有者等。次号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに電話番号その他の連絡先 八 船長又は船舶所有者の代理人の氏名又は名称及び住所並びに電話番号その他の連絡先 九 入港をしようとする本邦内の港の名称及び予定日時 十 入域をしようとする特定海域の入域の位置及び入域の予定日時 十一 保障契約の締結の有無 十二 タンカー保障契約証明書、責任条約の締約国である外国が交付した当該船舶について保障契約が締結されていることを証する責任条約の附属書の様式による書面、外国が交付した責任条約第七条第十二項に規定する証明書、一般船舶等保障契約証明書、燃料油条約の締約国である外国が交付した当該船舶について保障契約が締結されていることを証する燃料油条約の附属書の様式による書面、外国が交付した燃料油条約第七条第十四項に規定する証明書、難破物保障契約証明書、難破物除去条約の締約国である外国が交付した当該船舶について保障契約が締結されていることを証する難破物除去条約の附属書の様式による書面又は外国が交付した難破物除去条約第十二条第十四項に規定する証明書(以下「タンカー保障契約証明書等」という。)を有している場合にあっては、当該タンカー保障契約証明書等の番号 十三 タンカー保障契約証明書等を有していない場合にあっては、次に掲げる事項 十四 過去一年間における本邦内の港への入港の実績 十五 国土交通省との連絡方法

第二十八条

(やむを得ない事由)

法第五十八条第三項の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は、特定船舶に係る次に掲げるものとする。 一 荒天又は異常な気象若しくは海象のため、当該特定船舶に急迫した危難があること。 二 船体又は機関の重大な損傷により、当該特定船舶に急迫した危難があること。 三 当該特定船舶内にある者が重傷病を負い、速やかに、医師による診察又は処置を受けさせる必要があること。 四 前三号に掲げるもののほか、当該特定船舶に急迫した危難があること。

2 法第五十八条第三項の規定により本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港をした特定船舶の船長が行う通報は、前条各号に掲げる事項について、入港後直ちに、入港をした本邦内の港を管轄する地方運輸局長(特定海域に入域した場合にあっては、第二十六条第三項各号に掲げる地方運輸局長)に対して行うものとする。

第二十九条

(締約国への報告の方法)

法第六十一条第一項の規定による報告は、電信、電話その他のなるべく早く到達するような手段により行うものとする。

第三十条

(締約国への報告事項)

法第六十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、当該タンカー又は一般船舶に係る次に掲げるものとする。 一 船舶所有者の氏名又は名称及び住所 二 難破物の位置 三 難破物の種類、大きさ及び構造 四 難破物の状態(損害の程度を含む。) 五 危険物、有害物その他の貨物の性質及び量 六 積載されている油の種類及び量 七 前各号に掲げるもののほか、難破物除去条約第六条の規定による決定をするために必要なもの

第三十一条

(法第六十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める者)

法第六十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める者は、難破物除去条約第一条第九項に規定する運航者とする。

第三十二条

(権限の委任)

法第十七条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十八条並びに第十九条(これらの規定を法第四十四条及び第五十二条において準用する場合を含む。)並びに法第五十八条第一項及び第三項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長が行うものとする。

2 法第五十九条第一項及び第二項並びに第六十条に規定する国土交通大臣の権限は、当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長も行うことができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

第三条

この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成六年法律第五十三号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(平成八年五月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

運輸大臣は、この省令の公布の日以後施行日前までは、船舶(千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(以下「千九百九十二年責任条約」という。)の締約国である外国の国籍を有する船舶及び改正法第二条の規定による改正後の油濁損害賠償保障法(以下「新法」という。)第二条第六号イに規定する政令で定める油の輸送の用に供している船舶を除く。)について新法第十四条に規定する保障契約(当該契約の保障期間の満了する日が施行日以後であるものに限る。)を保険者等と締結している者の申請があったときは、別記様式一(当該船舶が油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締約国である外国の国籍を有する船舶である場合にあっては、別記様式二)による保障契約証明書を交付することができる。

2 前項の申請をしようとする者は、保障契約証明書の交付の申請書に、保障契約の契約書の写し並びに船舶の国籍及び船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十年法律第四十号)第四条第二項の規定の例により算定した数値にトンを付して表したトン数を証する書面を添付しなければならない。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年三月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 次条から附則第九条まで及び附則第十三条の規定改正法附則第一条第二号に定める日(平成十六年十二月一日) 二 第二条及び附則第十条の規定平成十七年四月一日

第二条

(経過措置)

改正法附則第四条第二項の国土交通省令で定める事由は、同条第一項の規定により交付した一般船舶保障証明書に係る保障契約の変更とする。

第三条

一般船舶保障証明書の交付を受けようとする者は、別記様式一による一般船舶保障証明書交付申請書を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 一般船舶保障証明書の交付の申請は、当該一般船舶保障証明書に係る保障契約における保障期間の開始日の三月前からすることができる。

3 第一項の申請を代理人により行う場合にあっては、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。

第四条

一般船舶保障証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式二による一般船舶保障証明書再交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2 前項の申請を、一般船舶保障証明書が損傷し、又はその識別が困難となったことによりしようとする者は、遅滞なく、当該一般船舶保障証明書を地方運輸局長に返納しなければならない。

3 地方運輸局長は、一般船舶保障証明書が滅失したことにより再交付を行った場合は、当該滅失した一般船舶保障証明書が無効であることを官報に公示する。

4 前条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。

第五条

改正法附則第四条第四項の規定により一般船舶保障証明書の交付又は再交付を申請しようとする者は、次に掲げる額の手数料を納付しなければならない。 一 交付の申請一般船舶保障証明書一枚につき一万四千三百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下この条において「電子情報処理組織により」という。)申請する場合にあっては、一万四千百円) 二 再交付の申請一般船舶保障証明書一枚につき一万二千八百円(電子情報処理組織により申請する場合にあっては、一万二千七百円)

2 前項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を附則第三条第一項又は前条第一項の申請書にはって納付しなければならない。ただし、電子情報処理組織により前項の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。

第六条

一般船舶保障証明書の様式は、別記様式三による。

第七条

一般船舶保障証明書の有効期間は、改正法の施行の日(当該施行の日が、保障契約の保障期間の開始日前である場合にあっては、当該保障契約の開始日。以下この条において同じ。)から保障期間の満了する日までの期間とする。ただし、当該期間が改正法の施行の日から一年を超える場合は、一年とする。

2 前項の規定にかかわらず、一般船舶保障証明書の有効期間の満了前に当該一般船舶保障証明書に係る保障契約が効力を失うこととなったときは、当該一般船舶保障証明書もその時において効力を失う。

第八条

一般船舶保障証明書の記載事項の変更の届出を行おうとする者は、別記様式四による一般船舶保障証明書記載事項変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2 附則第三条第三項の規定は、前項の届出について準用する。

第九条

改正法附則第四条に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長が行うものとする。

第十条

第二条の規定の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

第十一条

この省令の施行前に交付した第一条の規定による改正前の油濁損害賠償保障法施行規則(次条において「旧規則」という。)第三号様式による保障契約証明書は、第一条の規定による改正後の油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式によるものとみなす。

第十二条

この省令の施行の際現にある旧規則第一号様式による保障契約証明書交付申請書、第二号様式による保障契約証明書再交付申請書、第四号様式による保障契約証明書記載事項変更届出書及び第五号様式による特定油受取量報告書は、第一条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十七年三月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第一条、第四条及び第五条並びに次条から附則第九条まで及び附則第十一条第一項の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和二年三月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)

改正法附則第二条第二項の国土交通省令で定める事由は、同条第一項の規定により交付した書面(以下「相当証書」という。)に係る保障契約の変更とする。

第三条

相当証書の交付を受けようとする者は、別記様式一による相当証書交付申請書を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 相当証書の交付の申請は、当該相当証書に係る保障契約における保障期間の開始日の三月前からすることができる。

3 第一項の申請を代理人により行う場合にあっては、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。

第四条

相当証書の再交付を受けようとする者は、別記様式二による相当証書再交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2 前項の申請を、相当証書が損傷し、又はその識別が困難となったことによりしようとする者は、遅滞なく、当該相当証書を地方運輸局長に返納しなければならない。

3 地方運輸局長は、相当証書が滅失したことにより再交付を行った場合は、当該滅失した相当証書が無効であることを官報に公示する。

4 前条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。

第五条

附則第三条第一項の規定による相当証書の交付又は前条第一項の規定による相当証書の再交付を申請しようとする者は、次に掲げる額の手数料を納付しなければならない。 一 交付の申請相当証書一枚につき七千円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次号において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、六千九百円) 二 再交付の申請相当証書一枚につき六千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、五千九百円)

2 前項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を附則第三条第一項又は前条第一項の申請書に貼って納付しなければならない。

第六条

相当証書の様式は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による。 一 改正法による改正後の船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号。以下「新法」という。)第四十一条第一項第一号に規定する第一種特定船舶別記様式三 二 新法第四十一条第一項第二号に規定する第二種特定船舶別記様式四 三 新法第四十九条第一項第一号に規定する第一種特定船舶別記様式五 四 新法第四十九条第一項第二号に規定する第二種特定船舶別記様式六

第七条

相当証書の有効期間は、改正法の施行の日(当該施行の日が、保障契約の保障期間の開始日前である場合にあっては、当該保障契約の開始日。以下この条において同じ。)から保障期間の満了する日までの期間とする。ただし、当該期間が改正法の施行の日から一年を超える場合は、一年とする。

2 前項の規定にかかわらず、相当証書の有効期間の満了前に当該相当証書に係る保障契約が効力を失うこととなったときは、当該相当証書もその時において効力を失う。

第八条

相当証書の記載事項の変更の届出を行おうとする者は、別記様式七による相当証書記載事項変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2 附則第三条第三項の規定は、前項の届出について準用する。

第九条

改正法附則第二条に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長が行うものとする。

第十条

改正法附則第四条第二項の規定により読み替えて準用する新法第四十四条及び第五十二条の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 改正法附則第四条第二項第一号に掲げる契約に係る改正法による改正前の船舶油濁損害賠償保障法(以下この条において「旧法」という。)第三十九条の七第一項に規定する書面旧法第三十九条の五(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定 二 改正法附則第四条第二項第二号に掲げる契約に係る旧法第三十九条の七第一項に規定する書面旧法第三十九条の五の規定

第十一条

改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保障契約証明書は、同条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保障契約証明書とみなす。

2 この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保障契約証明書(前項の規定により第一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保障契約証明書とみなされたものを含む。)は、同条の規定による改正後の船舶油濁等損害賠償保障法施行規則第三号様式によるタンカー保障契約証明書とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。