漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令 第七条

(自営支度金)

昭和五十一年運輸省令第二十五号

令第二条第一号に掲げる給付金(以下「自営支度金」という。)は、手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して二年以内に事業を開始したもの(当該事業により自立することができると地方運輸局長が認める者に限るものとし、自営支度金若しくは次条第一項の再就職奨励金又は規則附則第二条第一項第六号の就業支度金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して、支給するものとする。

2 自営支度金は、離職日の翌日から手帳所持者が当該事業を開始した日までの期間を二年から差し引いた期間に応じて、支給する。

第7条

(自営支度金)

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令の全文・目次(昭和五十一年運輸省令第二十五号)

第7条 (自営支度金)

令第2条第1号に掲げる給付金(以下「自営支度金」という。)は、手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して二年以内に事業を開始したもの(当該事業により自立することができると地方運輸局長が認める者に限るものとし、自営支度金若しくは次条第1項の再就職奨励金又は規則附則第2条第1項第6号の就業支度金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して、支給するものとする。

2 自営支度金は、離職日の翌日から手帳所持者が当該事業を開始した日までの期間を二年から差し引いた期間に応じて、支給する。