漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令 第八条
(再就職奨励金)
昭和五十一年運輸省令第二十五号
令第二条第二号に掲げる給付金(以下「再就職奨励金」という。)は、手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して二年以内に、地方運輸局長の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの(再就職奨励金若しくは自営支度金又は規則附則第二条第一項第六号の就業支度金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して、支給するものとする。
2 再就職奨励金は、離職日の翌日から手帳所持者が雇い入れられた日までの期間を二年から差し引いた期間に応じて、支給する。