漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令 第十一条
昭和五十一年運輸省令第二十五号
規則附則第三条第一項又は第四条第一項の規定により発給された求職手帳を所持する者(当該求職手帳が規則附則第五条第一項又は第二項の規定により効力を失つた者を除く。)が地方運輸局に出頭して求職の申し込みをした場合において、その者が漁業離職者であると地方運輸局長が認めたときは、その者を手帳所持者とみなして、第三条の二から前条までの規定を適用する。ただし、規則附則第二条第五項の規定により規則附則第二条第一項第一号の就職促進手当が支給されないこととされている者に係る第四条第一項の規定の適用については、この限りでない。