漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令 第十条
(調整)
昭和五十一年運輸省令第二十五号
この省令の規定により職業転換給付金の支給を受けることができる者が、同一の事由により、雇用保険法の規定による基本手当その他法令又は条例の規定による職業転換給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該職業転換給付金は支給しないものとする。
2 就職促進手当の支給を受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の一日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される就職促進手当の日額との合計額が第四条第三項に規定する賃金日額の百分の八十に相当する額(その者が同条第四項に規定する者であるときは、同項に規定する基本手当の日額とする。以下同じ。)を超えないときは、就職促進手当の日額の全額を支給し、その合計額が当該賃金日額の百分の八十に相当する額を超えるときは、その超過額を就職促進手当の日額から控除した額を支給し、その超過額が就職促進手当の日額を超えるときは、就職促進手当は支給しない。