船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則
昭和五十一年運輸省令第二十六号
第一条
(貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場合)
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号。以下「法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用される法第三条の国土交通省令で定める場合は、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人が国土交通大臣の指定を受けた場合とする。
第二条
(貯蓄金の保全措置)
法第十六条の規定により読み替えて適用される法第三条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。 一 事業主の船員に対する預金の払戻しに係る債務を金融機関(銀行、株式会社商工組合中央金庫、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会及び農林中央金庫並びに信用協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入を行う組合をいう。)において保証することを約する契約を締結すること。 二 事業主の船員に対する預金の払戻しに係る債務の額に相当する額につき、預金を行う船員を受益者とする信託契約を信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)と締結すること。 三 船員の事業主に対する預金の払戻しに係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を設定すること。 四 船員の預金の保全を目的とする委員会(以下「預金保全委員会」という。)を設置し、かつ、船員の預金を貯蓄金管理勘定として経理することその他の適当な措置を講ずること。
2 事業主は、預金保全委員会の設置及び運営に関しては、次に定めるところによらなければならない。 一 預金保全委員会の構成員の半数以上を、当該事業主に使用されている船員であつて、次に掲げる者の推薦を受けたものとすること。 二 預金保全委員会には次に定める事項を行わせること。 三 三月に一回以上定期に、及び預金保全委員会からの要求により、船員の預金の管理に関する状況について預金保全委員会に対して書面により報告を行うこと。 四 預金保全委員会を開催したときは、遅滞なく、その議事の概要及び預金保全委員会に報告した船員の預金の管理に関する状況の概要を船員に周知させること。 五 預金保全委員会における議事録を作成し、これを三年間保存すること。
第三条
(貯蓄金の保全措置に係る命令)
法第十六条の規定により読み替えて適用される法第四条の規定による貯蓄金の保全措置に係る命令は、文書により行うものとする。
第四条
(退職手当の保全措置を講ずることを要しない事業主)
法第十六条の規定により読み替えて適用される法第五条の国土交通省令で定める事業主は、次に掲げる事業主とする。 一 次に掲げるいずれかの契約を締結した事業主 二 その使用する船員が確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二十五条第一項に規定する加入者(次項において「加入者」という。)である事業主 三 第一条の規定により国土交通大臣の指定を受けた法人である事業主 四 船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者と退職手当の保全措置について法第五条に規定する措置以外の措置による旨の書面による協定をした事業主
2 前項第二号に掲げる事業主であつて、確定給付企業年金法第二十五条第二項に規定する一定の資格を定めたものは、同項の規定により加入者としないこととされた船員に関しては、前項の規定にかかわらず、法第十六条の規定により読み替えて適用される法第五条の国土交通省令で定める事業主に該当しないものとする。
第五条
(退職手当の保全措置を講ずべき額)
法第十六条の規定により読み替えて適用される法第五条の国土交通省令で定める額は、次に掲げるいずれかの額以上の額とする。 一 船員の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職手当として支払うべき金額の見積り額の四分の一に相当する額 二 昭和五十二年四月一日以後において船員が当該事業主に継続して使用されている期間の月数を中小企業退職金共済法第十条第一項に規定する掛金納付月数とみなした場合における当該掛金納付月数に応ずる中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第十四号)附則別表の第二欄に定める金額に、同法第四条第二項に定める掛金月額の最低限度額を三千円で除した値を乗じた金額(当該掛金納付月数が二十四未満のときは当該最低限度額に当該掛金納付月数を乗じて得た額)を船員の全員について合算した額 三 船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者と書面により協定した額
第六条
(遅延利息に係るやむを得ない事由)
法第十六条の規定により読み替えて適用される法第六条第二項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 天災地変 二 社会的動乱 三 専ら第三者の作為又は不作為による異常な事故又は災害 四 事業主が破産手続開始の決定を受け、又は賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)第五条の規定により読み替えて適用される同令第二条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと。 五 賃金の存否に係る事項に関し、裁判所又は労働委員会で争つていること(専ら争いの完結を遅延させる目的をもつて争つていると認められる場合を除く。)。 六 前各号に掲げる事由のほか、賃金の支払の遅滞が余儀なくされる事態が生ずるにつき、当該事業主が通常事業主に期待される経営上の努力を払つても防ぐことができない事由
第七条
(地方運輸局長及び船員労務官)
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)及び船員労務官は、地方運輸局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十三号)の定めるところにより、法の施行に関する事務をつかさどるものとする。
第八条
(報告等)
地方運輸局長及び船員労務官は、法第十二条の規定に基づき、事業主、労働者その他の関係者に、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、これらの者に対し、次に掲げる事項その他必要な事項を文書で通知するものとする。 一 報告をさせる場合は、報告をさせる理由並びに報告書の様式及び提出期限 二 出頭を命じる場合は、出頭を命じる理由、聴取しようとする事項並びに出頭すべき場所及び日時
第九条
(証票)
法第十三条第三項の証票は、船員労務官に係るものにあつては船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第十八号書式によるものとする。
2 船員労務官は、前項の証票を関係者に提示するときは、法第十三条、第十六条及び第十九条の規定をあわせて提示するものとする。
第一条
(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第一条中運輸省組織規程第三十五条の改正規定、第二条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第一章海運局支局」を削る改正規定、同令第二章の改正規定、同令別表第一の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第二の改正規定(「第二条の二関係」を「第二条の二、第二条の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第三の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第五の改正規定並びに附則第四条昭和五十八年一月一日
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第三条
(証票等に関する経過措置)
この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。