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船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則

昭和五十一年運輸省令第二十六号

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船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則
  • 法令番号: 昭和五十一年運輸省令第二十六号
  • 公布日: 1976-06-28
  • 収録条文数: 20件

条文へのリンク

  • 第一条 (貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場合)
  • 第二条 (貯蓄金の保全措置)
  • 第三条 (貯蓄金の保全措置に係る命令)
  • 第四条 (退職手当の保全措置を講ずることを要しない事業主)
  • 第五条 (退職手当の保全措置を講ずべき額)
  • 第六条 (遅延利息に係るやむを得ない事由)
  • 第七条 (地方運輸局長及び船員労務官)
  • 第八条 (報告等)
  • 第九条 (証票)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第三条 (証票等に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条