船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令 第二条

(認定の通知)

昭和五十一年厚生省・運輸省令第一号

地方運輸局長は、認定に関する処分を行つたときは、遅滞なく、文書でその内容を申請者に通知するものとする。

第2条

(認定の通知)

船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の全文・目次(昭和五十一年厚生省・運輸省令第一号)

第2条 (認定の通知)

地方運輸局長は、認定に関する処分を行つたときは、遅滞なく、文書でその内容を申請者に通知するものとする。

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