船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令 第四条

(確認を必要とする事項)

昭和五十一年厚生省・運輸省令第一号

法第十六条の規定により読み替えて適用される法第七条の地方運輸局長の確認(以下「確認」という。)を受けるべき事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 一 前条第一号に掲げる者同号イからホまでに掲げる事項のうち裁判所等の証明書の交付を受けることができなかつた事項 二 前条第二号に掲げる者当該事業主について認定があつた日、令第五条の規定により読み替えて適用される令第三条第二号に掲げる日及び前条第一号ハからホまでに掲げる事項

第4条

(確認を必要とする事項)

船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の全文・目次(昭和五十一年厚生省・運輸省令第一号)

第4条 (確認を必要とする事項)

法第16条の規定により読み替えて適用される法第7条の地方運輸局長の確認(以下「確認」という。)を受けるべき事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 一 前条第1号に掲げる者同号イからホまでに掲げる事項のうち裁判所等の証明書の交付を受けることができなかつた事項 二 前条第2号に掲げる者当該事業主について認定があつた日、令第5条の規定により読み替えて適用される令第3条第2号に掲げる日及び前条第1号ハからホまでに掲げる事項

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