賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第九条

(認定の申請)

昭和五十一年労働省令第二十六号

令第二条第一項第四号の労働基準監督署長の認定(以下「認定」という。)は、事業主(法第七条の事業主をいう。以下同じ。)が前条に規定する状態に該当することとなつた場合(当該認定の基礎となる事実と同一の事実に基づき、当該事業主が破産手続開始の決定を受け、又は同項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた場合を除く。)に、行うものとする。

2 認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る事業主の事業(法第七条の事業をいう。以下同じ。)からの退職の日においてその者が使用されていた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、当該事業主の住所地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 申請者の氏名及び住所 二 事業主の氏名又は名称及び住所 三 事業場の名称及び所在地 四 退職の日 五 事業主の事業活動の停止の状況及び再開の見込み並びに賃金支払能力に関する事項

3 前項の申請書には、同項第五号に掲げる事項を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。ただし、前項の事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長がやむを得ない事情があると認める場合には、この限りでない。

4 第二項の申請書の提出は、退職の日の翌日から起算して六月以内に行わなければならない。

5 第二項に規定する者が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して第二項の申請書を提出する場合には、当該申請書における申請者の氏名の記載については、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第六条第一項各号に掲げる措置のほか、当該申請者の氏名を電磁的記録(情報通信技術活用法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することをもつて代えることができる。

6 第二項の申請書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この項、第十四条第四項及び第十七条第四項において「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出に関する手続を申請者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該手続を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を送信しなければならない。

第9条

(認定の申請)

賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十一年労働省令第二十六号)

第9条 (認定の申請)

令第2条第1項第4号の労働基準監督署長の認定(以下「認定」という。)は、事業主(法第7条の事業主をいう。以下同じ。)が前条に規定する状態に該当することとなつた場合(当該認定の基礎となる事実と同一の事実に基づき、当該事業主が破産手続開始の決定を受け、又は同項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた場合を除く。)に、行うものとする。

2 認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る事業主の事業(法第7条の事業をいう。以下同じ。)からの退職の日においてその者が使用されていた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、当該事業主の住所地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 申請者の氏名及び住所 二 事業主の氏名又は名称及び住所 三 事業場の名称及び所在地 四 退職の日 五 事業主の事業活動の停止の状況及び再開の見込み並びに賃金支払能力に関する事項

3 前項の申請書には、同項第5号に掲げる事項を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。ただし、前項の事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長がやむを得ない事情があると認める場合には、この限りでない。

4 第2項の申請書の提出は、退職の日の翌日から起算して六月以内に行わなければならない。

5 第2項に規定する者が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して第2項の申請書を提出する場合には、当該申請書における申請者の氏名の記載については、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第40号)第6条第1項各号に掲げる措置のほか、当該申請者の氏名を電磁的記録(情報通信技術活用法第3条第7号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することをもつて代えることができる。

6 第2項の申請書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この項、第14条第4項及び第17条第4項において「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第89号)第2条第1項第1号の二の規定に基づき当該申請書の提出に関する手続を申請者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該手続を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を送信しなければならない。

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