賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第二十三条

(証票)

昭和五十一年労働省令第二十六号

法第十三条第三項の証票は、労働基準監督官が携帯すべきものにあつては労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号、同条第二項の職員が携帯すべきものにあつては別記様式によるものとする。

第23条

(証票)

賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十一年労働省令第二十六号)

第23条 (証票)

法第13条第3項の証票は、労働基準監督官が携帯すべきものにあつては労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第23号)様式第18号、同条第2項の職員が携帯すべきものにあつては別記様式によるものとする。

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