賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第二条

(貯蓄金の保全措置)

昭和五十一年労働省令第二十六号

法第三条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。 一 事業主(国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)の労働者に対する預金の払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約(当該債務を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、債務の保証を業とするもののうち厚生労働大臣が指定する法人において保証することを約する契約を含む。)を締結すること。 二 事業主の労働者に対する預金の払戻しに係る債務の額に相当する額につき、預金を行う労働者を受益者とする信託契約を信託会社又は信託業務を営む金融機関(第五条の二において「信託会社等」という。)と締結すること。 三 労働者の事業主に対する預金の払戻しに係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を設定すること。 四 預金保全委員会を設置し、かつ、労働者の預金を貯蓄金管理勘定として経理することその他適当な措置を講ずること。

2 事業主は、前項第四号の預金保全委員会を設置するときは、次に定めるところによらなければならない。 一 預金保全委員会の構成員の半数については、当該事業主に使用されている労働者であつて、労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦を受けたものとすること。 二 預金保全委員会には次に定める事項を行わせること。 三 三月以内ごとに一回、定期に、及び預金保全委員会からの要求の都度、労働者の預金の管理に関する状況について預金保全委員会に対して書面により報告を行うこと。 四 預金保全委員会の開催の都度、遅滞なく、その議事の概要及び預金保全委員会に報告した労働者の預金の管理に関する状況の概要を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて労働者に周知させること。 五 預金保全委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存すること。

第2条

(貯蓄金の保全措置)

賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十一年労働省令第二十六号)

第2条 (貯蓄金の保全措置)

法第3条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。 一 事業主(国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)の労働者に対する預金の払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約(当該債務を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、債務の保証を業とするもののうち厚生労働大臣が指定する法人において保証することを約する契約を含む。)を締結すること。 二 事業主の労働者に対する預金の払戻しに係る債務の額に相当する額につき、預金を行う労働者を受益者とする信託契約を信託会社又は信託業務を営む金融機関(第5条の2において「信託会社等」という。)と締結すること。 三 労働者の事業主に対する預金の払戻しに係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を設定すること。 四 預金保全委員会を設置し、かつ、労働者の預金を貯蓄金管理勘定として経理することその他適当な措置を講ずること。

2 事業主は、前項第4号の預金保全委員会を設置するときは、次に定めるところによらなければならない。 一 預金保全委員会の構成員の半数については、当該事業主に使用されている労働者であつて、労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦を受けたものとすること。 二 預金保全委員会には次に定める事項を行わせること。 三 三月以内ごとに一回、定期に、及び預金保全委員会からの要求の都度、労働者の預金の管理に関する状況について預金保全委員会に対して書面により報告を行うこと。 四 預金保全委員会の開催の都度、遅滞なく、その議事の概要及び預金保全委員会に報告した労働者の預金の管理に関する状況の概要を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて労働者に周知させること。 五 預金保全委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存すること。

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