賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第五条
(退職手当の保全措置を講ずべき額)
昭和五十一年労働省令第二十六号
法第五条の厚生労働省令で定める額は、次に掲げるいずれかの額以上の額とする。 一 労働者の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職手当として支払うべき金額の見積り額の四分の一に相当する額 二 労働者が昭和五十二年四月一日以後において当該事業主に継続して使用されている期間の月数を中小企業退職金共済法第十条第一項に規定する掛金納付月数とみなした場合において、次のイからヘまでに掲げる労働者の区分に応じ、当該イからヘまでに定める額を労働者の全員について合算した額 三 労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者と書面により協定した額