賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第八条

(事業活動等の状態)

昭和五十一年労働省令第二十六号

令第二条第一項第四号の厚生労働省令で定める状態は、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないこととする。

第8条

(事業活動等の状態)

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第8条 (事業活動等の状態)

令第2条第1項第4号の厚生労働省令で定める状態は、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないこととする。

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