クラウド六法賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第二章 未払賃金の立替払事業第八条賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第八条(事業活動等の状態)昭和五十一年労働省令第二十六号令第二条第一項第四号の厚生労働省令で定める状態は、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないこととする。