河川管理施設等構造令施行規則 第七条
(地震時における貯留水による動水圧の力)
昭和五十一年建設省令第十三号
令第六条の地震時における貯留水による動水圧の力は、ダムの堤体と貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、適切な工学試験又は類似のダムの構造計算に用いられた方法に基づき定める場合を除き、次の式によつて計算するものとする。
(地震時における貯留水による動水圧の力)
河川管理施設等構造令施行規則の全文・目次(昭和五十一年建設省令第十三号)
第7条 (地震時における貯留水による動水圧の力)
令第6条の地震時における貯留水による動水圧の力は、ダムの堤体と貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、適切な工学試験又は類似のダムの構造計算に用いられた方法に基づき定める場合を除き、次の式によつて計算するものとする。