河川管理施設等構造令施行規則 第八条
(貯留水による揚圧力)
昭和五十一年建設省令第十三号
令第六条の貯留水による揚圧力は、ダムの堤体及び基礎地盤における揚圧力を求めようとする断面に対して垂直上向きに作用するものとし、断面の区分に応じ、次の表に掲げる値を基礎として計算するものとする。
(貯留水による揚圧力)
河川管理施設等構造令施行規則の全文・目次(昭和五十一年建設省令第十三号)
第8条 (貯留水による揚圧力)
令第6条の貯留水による揚圧力は、ダムの堤体及び基礎地盤における揚圧力を求めようとする断面に対して垂直上向きに作用するものとし、断面の区分に応じ、次の表に掲げる値を基礎として計算するものとする。