河川管理施設等構造令施行規則 第十三条の五
(高規格堤防の安定性)
昭和五十一年建設省令第十三号
高規格堤防は、第十三条の二第一項に規定する場合において、河道内の流水による洗掘に対し、必要な抵抗力を有するものとし、かつ、河道内の水位が高規格堤防設計水位である場合において、越流水によるせん断力による洗掘に対し、必要なせん断抵抗力を有するものとする。
2 高規格堤防は、第十三条の二第一項に規定する場合において、高規格堤防の内部及び高規格堤防の地盤面の付近における滑りに対し、必要な滑り抵抗力を有するものとする。
3 第十条第二項の規定は、前項の滑り抵抗力について準用する。
4 高規格堤防は、第十三条の二第一項に規定する場合において、浸潤線が高規格堤防の裏側の表面と交わらない構造とするものとし、かつ、高規格堤防の地盤面の付近における浸透に対し、必要な抵抗力を有するものとする。
5 高規格堤防の地盤は、河道内の水位が計画高水位以下である場合において、地震時の液状化に対し、必要な抵抗力を有するものとする。