河川管理施設等構造令施行規則 第十三条の四

(高規格堤防に作用する荷重)

昭和五十一年建設省令第十三号

第三条、第四条第一項及び第六条の規定は、高規格堤防及びその地盤に作用する荷重について準用する。この場合において、第三条及び第四条第一項中「ダムの堤体」とあるのは、「高規格堤防」と、第四条第一項中「貯留水」とあるのは、「河道内の流水」と、「次の表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる水位」とあるのは、「河道内の流水の水位」と、第六条中「ダムの堤体」とあるのは、「高規格堤防及びその地盤」と、「第二条第一項又は第二項の規定により定めた設計震度」とあるのは、「第十三条の三第一項に規定し、又は同条第三項の規定により定めた設計震度」と読み替えるものとする。

2 令第二十二条の二の越流水によるせん断力は、高規格堤防と越流水との接触面において作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。

第13条の4

(高規格堤防に作用する荷重)

河川管理施設等構造令施行規則の全文・目次(昭和五十一年建設省令第十三号)

第13条の4 (高規格堤防に作用する荷重)

第3条、第4条第1項及び第6条の規定は、高規格堤防及びその地盤に作用する荷重について準用する。この場合において、第3条及び第4条第1項中「ダムの堤体」とあるのは、「高規格堤防」と、第4条第1項中「貯留水」とあるのは、「河道内の流水」と、「次の表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる水位」とあるのは、「河道内の流水の水位」と、第6条中「ダムの堤体」とあるのは、「高規格堤防及びその地盤」と、「第2条第1項又は第2項の規定により定めた設計震度」とあるのは、「第13条の3第1項に規定し、又は同条第3項の規定により定めた設計震度」と読み替えるものとする。

2 令第22条の2の越流水によるせん断力は、高規格堤防と越流水との接触面において作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。

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